○蘭越町低家賃住宅の設置及び管理に関する条例
平成8年3月18日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町低家賃住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、本町に居住している高齢者、又は高齢者以外で本町に居住を希望する者、若しくは居住している者に住宅を供給し、地域の活性化と、豊かさ、ゆとり、安らぎ等福祉の増進を図るため、住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称、位置、住宅の種類及びその戸数等は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によつて行うものとする。
(1) 町広報
(2) ふれあい通信
(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(入居者の資格)
第5条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる入居条件に適合する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する世帯者及び単身者であること。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 第10条に基づいて定める家賃の支払能力を有すること。
(4) 第2条の高齢者に供給する住宅の年齢は、次のとおりとする。
(ア) 高齢者夫婦住宅 60歳以上
(イ) 高齢者単身住宅 60歳(女子については50歳)以上
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み)
第6条 前条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考及び決定)
第7条 町長は、公正な方法で選考し、入居者を決定する。ただし、選考しがたい場合については、抽選により入居者を決定する。
2 町長は、前条の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を入居決定者に通知するものとする。
(入居の手続)
第8条 住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 町内に居住して独立の生計を営み、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者、又は町長が適当と認める者の連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。
(同居の承認)
第9条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 住宅の入居者が、同居の親族を残して死亡又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は町長の定めるところにより入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 住宅の家賃は、別表に定めるとおりとする。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が病気にかかつたとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から住宅を明け渡した日(明け渡しの請求のあつたときは明け渡しの請求があつた日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡しのした場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときの家賃は日割計算による。
(家賃の督促)
第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から2箇月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第16条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、附帯施設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第17条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(入居者の保管等の義務)
第19条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第20条 入居者が、当該住宅を引き続き15日以上使用しない時は、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
第21条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは当該住宅の一部を他の者に貸すことができる。
2 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
3 入居者は、住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときはこの限りではない。
4 町長は前項の承認を行うに当たり入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。
(退去の手続)
第22条 入居者が当該住宅を退去しようとするときは、その10日前までにその旨を町長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。
(住宅の検査)
第23条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第20条第3項ただし書の規定により住宅を模様替えをしたときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅を故意にき損したとき。
(4) 正統な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅監理員及び管理人)
第25条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲内において任命することができる。
2 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は規則で定める。
(立入検査)
第26条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときはあらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(1) 第7条第2項の規定により住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第9条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第10条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
2 町長は、住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、倶知安警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第28条 倶知安警察署長は、住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第30条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年11月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月3日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(単価:円)
年度 | 戸数 | 構造 | 間取 | 所在地 | 名称 | 家賃 | 入居要件 |
平成7年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町蘭越町508番地3 | 低家賃住宅 | 17,000 | 高齢者夫婦用 |
平成7年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町蘭越町508番地3 | 低家賃住宅 | 14,000 | 高齢者単身用 |
平成10年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町昆布町76番地1 | 低家賃住宅 | 15,000 | 単身者以外 |
平成10年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町昆布町76番地1 | 低家賃住宅 | 12,000 | 単身者 |
平成10年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町目名町694番地13 | 低家賃住宅 | 15,000 | 単身者以外 |
平成10年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町目名町694番地13 | 低家賃住宅 | 12,000 | 単身者 |
平成11年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町目名町694番地13 | 低家賃住宅 | 15,000 | 単身者以外 |
平成11年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町目名町694番地13 | 低家賃住宅 | 12,000 | 単身者 |
平成12年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町名駒町172番地1、173番地1 | 低家賃住宅 | 15,000 | 単身者以外 |
平成12年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町名駒町172番地1、173番地1 | 低家賃住宅 | 12,000 | 単身者 |
平成13年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町港町696番地、697番地1、700番地1、701番地1 | 低家賃住宅 | 15,000 | 単身者以外 |
平成13年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町港町696番地、697番地1、700番地1、701番地1 | 低家賃住宅 | 12,000 | 単身者 |
平成21年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町昆布町76番地1 | 低家賃住宅 | 15,000 | 単身者以外 |
平成21年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町昆布町76番地1 | 低家賃住宅 | 12,000 | 単身者 |
平成21年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町蘭越町222番地51 | 低家賃住宅 | 17,000 | 単身者以外 |
平成21年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町蘭越町222番地51 | 低家賃住宅 | 14,000 | 単身者 |
平成22年度 | 4戸 | 木造2階建 | 2LDK | 蘭越町昆布町373番地9、373番地28 | 低家賃住宅 | 16,000 | 単身者以外 |
平成22年度 | 2戸 | 木造2階建 | 1LDK | 蘭越町昆布町373番地9、373番地28 | 低家賃住宅 | 13,000 | 単身者 |