○蘭越町フィッシュ・アンド・名駒の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町フィッシュ・アンド・名駒の設置及び管理に関する条例(平成8年蘭越町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、蘭越町フィッシュ・アンド・名駒(以下「フィッシュ・アンド・名駒」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(業務委託)
第2条 フィッシュ・アンド・名駒の設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) フィッシュ・アンド・名駒及び備品等の維持管理に関すること。
(2) フィッシュ・アンド・名駒内外の環境及び保全の維持
(3) その他、フィッシュ・アンド・名駒の管理運営上、必要と認める業務
2 前項各号の規定による業務に関し、必要な事項は管理業務委託契約で定める。
(開館時間及び休館日)
第3条 フィッシュ・アンド・名駒の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時
(2) 休館日
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日にあたるときは翌日。)
イ 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。