○蘭越町フィッシュ・アンド・名駒の設置及び管理に関する条例
平成8年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町フィッシュ・アンド・名駒(以下「フィッシュ・アンド・名駒」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 フィッシュ・アンド・名駒は、蘭越町における学術文化の向上と観光の振興を図ると共に、都市と農村の交流及び地域住民の交流を図る施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 フィッシュ・アンド・名駒の名称及び位置は、別表1に定めるところによる。
(職員)
第4条 フィッシュ・アンド・名駒に必要な職員を置くことができる。
(管理)
第5条 フィッシュ・アンド・名駒は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(管理の委託)
第6条 フィッシュ・アンド・名駒の管理運営の一部について公共的団体等に委託することができる。
(入館料)
第7条 フィッシュ・アンド・名駒に入館しようとする者の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第7条の2 町長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、フィッシュ・アンド・名駒への入館を拒み又は退館を命ずることができる。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(遵守事項)
第7条の3 入館者は、次の各号に掲げる事項及びフィッシュ・アンド・名駒に掲示する「館内の注意事項」を守らなければならない。
(1) 建物、附属設備、展示物及びその他の資料を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(損害賠償)
第8条 フィッシュ・アンド・名駒に入館した者が、その責に帰すべき事由により施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表1
名称 | 位置 |
蘭越町フィッシュ・アンド・名駒 | 蘭越町名駒町201番地5 蘭越町名駒町202番地 蘭越町名駒町205番地11 蘭越町名駒町205番地12 |