○蘭越町農業者国内研修事業補助金交付要綱
平成13年8月13日
要綱第30号
(目的)
第1条 蘭越町農業者国内研修事業実施要綱(平成13年要綱第29号。以下「実施要綱」という。)に基づく補助金の交付については、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、バス運賃、鉄道運賃、船賃、航空運賃、通行料金等の交通費、宿泊費、食費、その他研修を行うにあたつて必要とする経費とする。ただし、視察研修に係る支度料は、除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額の5割を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。ただし、補助金の額は、3万円を上限とする。
(補助金の交付期日)
第5条 補助金の交付は、研修事業報告書の提出後とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、概算払いをすることができるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 蘭越町農業青年・婦人国内研修事業補助金交付要綱(平成2年要綱第6号)は、廃止する。
