○蘭越町農業者国内研修事業実施要綱
平成13年8月13日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、本町農業が体質の強い地域の基幹産業として発展していくためには、意欲と能力を備えた農業者を育成することが必要であることから、農業者が国内の視察研修を実施し、他市町村の意欲的で貴重な実践と理論を学ぶことにより、本町農業が持つ有利性を再認識し、又は新しいものの考え方を確立し、時代に即応した農業に貢献することを目的とする。
(対象事業)
第2条 この要綱に基づき対象となる事業は、農業を核として魅力あるまちづくりを進めている市町村又は地域の特色を活かした技術の導入が図られている市町村等の視察研修事業とする。
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、本町に在住している農業従事者で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 健康状態が良好で、研修旅行に耐え得る者
(2) 地域活動や団体活動等に参加し、かつ、関心を持つており、さらに研修目的が明確であつて、帰町後、その成果を積極的に活かし得ると認められる者
(3) 過去に本事業で視察研修をしている者は、その視察研修から3年を経過しているもの
(研修期間)
第4条 研修期間は、2日以上とする。
(研修先)
第5条 研修先は、町長が認めた国内とする。
(研修人員)
第6条 研修人員は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(研修事業申請)
第7条 研修を実施する者は、別記様式第1号に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 研修計画書
(2) 履歴書
(選考及び決定通知)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、及び適当と認めたときは、別記様式第2号により申請者に決定通知をするものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、研修を決定した者に対し、研修に要する経費の一部を補助することができるものとする。
(町の責務)
第10条 研修期間中の災害、事故等について、町は、一切その責を負わないものとする。
(研修者の義務)
第11条 研修者は、研修を終えたときは、速やかに研修事業報告書を町長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 蘭越町農業青年・婦人国内研修事業実施要綱(平成2年要綱第5号)は、廃止する。

