○蘭越町山村開発センター設置及び管理に関する条例
昭和53年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき蘭越町山村開発センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 蘭越町の開発振興の主体となる住民意欲の高揚をはかり、地域の発展を期するため産業生活改善の推進、保健、福祉の増進、生活便益の提供等経済及び社会開発上の総合的かつ拠点的な施設として、蘭越町山村開発センター(以下「開発センター」という。)を蘭越町蘭越町258番地に設置する。
(職員)
第3条 開発センターに館長の外、その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、蘭越町職員等の定数に関する条例(昭和46年条例第1号)に定めるところによる。
(管理)
第4条 開発センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も高率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第5条 開発センター(設備を含む)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用の許可をする場合において、使用条件を付することができる。
(使用制限)
第5条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用者の義務)
第5条の3 使用者は、無断で承認されない室又は設備、備品を使用してはならない。
2 使用者は、使用中火災その他事故防止に、万全の策を講じなければならない。
3 使用者は、使用後直ちに後始末をし、返還しなければならない。
(目的外使用若しくは使用権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は、開発センターを、許可目的以外の目的に使用し、若しくは利用し、又はその利用若しくは利用する地位又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用)
第7条 使用者は、館長の指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての信意をもつて使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取消し、使用を停止させ又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第8条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 使用料は、開発センターの使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないとき、又は止むを得ない事由により使用を中止した場合に、町長が返還することを適当と認めた場合は既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 開発センターを使用中、若しくはその他の行為により、建物又は設備をき損あるいは滅失した場合において原状回復できないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 第7条第2項の規定に基づく使用の許可の取消しによつて使用者がこおむつた損害についてはその責を負わない。
第13条 削除
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(罰則)
第15条 開発センターを無断使用した者に対しては、町長はその使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止しないときは、10,000円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、開発センターの使用が開始されたときから適用する。
附則(昭和58年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
時間区分 使用区分 | 8時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 8時から17時まで | 12時から22時まで | 8時から22時まで |
集会室 | 円 3,300 | 円 4,180 | 円 4,950 | 円 7,150 | 円 8,800 | 円 12,100 |
調理研修室 | 1,320 | 1,650 | 1,980 | 2,750 | 3,300 | 4,400 |
第1研修室(和室) | 880 | 1,210 | 1,540 | 1,650 | 2,420 | 3,080 |
第2研修室 | 880 | 1,210 | 1,540 | 1,650 | 2,420 | 3,080 |
第3研修室 | 1,650 | 1,980 | 2,310 | 3,080 | 4,180 | 5,500 |
第1研修室(1人1泊につき) | 550 | |||||
備考
1 暖房使用期間中は、使用料の50パーセントを加算徴収する。ただし、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 使用時間が、各時間区分に満たない場合であつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含み、止むを得ない事由により当該時間が8時以前又は22時以降にわたつて使用するときは、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、その使用した1室につき220円を加算徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、葬儀等により翌日にわたり全館を使用する場合は、1夜につき11,000円(暖房使用期間中は16,500円)を加算徴収する。
5 営利を目的とする行為のため各室を利用する場合には、使用料は定額(暖房加算を含む。)の2倍の額とする。
6 プロパンガスを使用した場合は、その使用量に応じ、時価を基礎として町長が別に定める使用料(その額が110円に満たない場合は110円とする。)を加算徴収する。