○蘭越町職員等の定数に関する条例

昭和46年3月17日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公平委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する地方公務員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 116人

(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 18人

(6) 後志公平委員会の事務部局の職員 2人

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(4) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員

(6) 兼務者

(職員の定数の配分)

第4条 第2条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる職員の定数の当該事務部局内配分は、それぞれ町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会又は後志公平委員会が、同条第5号に掲げる職員の定数の事務部局内配分及び学校別配分は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(蘭越町職員定数条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

蘭越町職員定数条例(昭和28年条例第15号)

蘭越町選挙管理委員会職員定数条例(昭和26年条例第19号)

蘭越町監査委員の事務を補助する職員定数条例(昭和26年条例第20号)

蘭越町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和28年条例第17号)

蘭越町農業委員会職員定数条例(昭和28年条例第19号)

蘭越町国民健康保険事務局条例(昭和35年条例第11号)

(蘭越町有線放送条例の一部改正)

3 蘭越町有線放送条例(昭和36年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蘭越町保育所条例の一部改正)

4 蘭越町保育所条例(昭和34年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蘭越町公民館条例の一部改正)

5 蘭越町公民館条例(昭和39年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蘭越町簡易水道設置条例の一部改正)

6 蘭越町簡易水道設置条例(昭和40年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町長への委任)

7 この条例施行について、必要な事項は町長が規則で定める。

(昭和49年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(蘭越町温泉旅館の設置運営に関する条例の一部改正)

第2条 蘭越町温泉旅館の設置運営に関する条例(昭和41年蘭越町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

蘭越町職員等の定数に関する条例

昭和46年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)