○蘭越町農業集落排水設備改造資金貸付条例施行規則
平成5年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町農業集落排水設備改造資金貸付条例(平成4年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象となる家屋の制限)
第3条 条例第3条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国及び地方公共団体並びにその附属機関が所有する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋、若しくは営業用の家屋。ただし、住宅の用に供する家屋は除く。
(1) 蘭越町内に、引き続き1年以上居住している者
(2) 独立の生計を営なむ者で、貸付金償還の保証能力があると認められる者
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(貸付の額)
第5条 条例第4条に規定する貸付金の額は、1戸につき、それぞれ次のとおりとする。
(1) 屋外排水設備工事については、その工事費から蘭越町農業集落排水設備改造資金補助金条例(平成4年条例第18号)の規定による補助金を除いた自己負担額が12万円以内とする。
(2) 宅内排水設備工事については、その貸付対象工事費を43万円以内とする。
(3) 前2号に掲げる工事を同時に実施した場合は、それぞれを合算した額の55万円以内とする。
2 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付利息及び償還方法)
第6条 条例第5条第1項第1号に規定する貸付金には、次の利息を付す。
(1) 供用開始の日から1年以内に実施の場合 2%
(2) 供用開始の日から2年以内に実施の場合 3%
(3) 供用開始の日から3年以内に実施の場合 4%
2 蘭越町が負担すべき利息相当額は、約定利息から前項に定める利息を差し引いた額とし、毎年度1回の支払期日を定め借受人に支払うものとする。ただし、条例第5条第1項第3号に規定する延滞金については負担しない。
3 条例第5条第1項第2号に規定する貸付金の償還方法は、毎月1万円の元金均等償還とし、約定利息を含め取扱金融機関が定める期日までとする。なお、償還期限は次のとおりとする。
(1) 屋外排水設備工事を実施の場合 12ケ月以内
(2) 宅内排水設備工事を実施の場合 43ケ月以内
(3) 前2号に掲げる工事を同時に実施の場合 55ケ月以内
(貸付申請の手続)
第7条 条例第6条の規定により貸付を受けようとする者は、蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成4年条例第16号)第7条に規定する排水設備の確認申請とあわせ、排水設備改造資金借入申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。
(工事の施工)
第9条 条例第8条の規定による貸付決定者は、決定通知の日から30日以内に工事を完成しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、工事の検査終了後、貸付金の交付期日等について取扱金融機関と協議し、排水設備改造資金貸付通知書(様式3号)により貸付決定者に通知するものとする。
2 貸付決定者は、前項の通知を受けたときは、取扱金融機関の定める手続きにより資金の貸付を受けるものとする。
(その他)
第15条 この規則施行上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。








