○蘭越町農業集落排水設備改造資金貸付条例
平成4年6月26日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、既設家屋に排水設備を設置し、又は既設家屋の汲み取り便所を水洗化する者に対し、その改造工事に要する必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、排水設備と水洗便所の早期普及を図ることを目的とする。
(貸付対象工事)
第2条 資金の貸付対象となる工事は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するために設ける私設桝及び私設桝から公共桝までの排水管を設置する工事(以下「屋外排水設備工事」という。)。
(2) 既設の汲み取り便所を水洗便所に改造するための住宅の改造、便器等の器具及び台所、風呂等から私設桝までの排水管並びに給排水設備等を設置する工事(以下「宅内排水設備工事」という。)。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付を受けることができる者は、蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成4年条例第16号)第2条第4号に規定する処理区域内にある住宅の用に供する家屋の所有者、又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 町税を完納していること。
(2) 自己資金のみで工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付けを受けた資金について十分な償還能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
2 処理区域の供用開始の日から3年以内に排水設備改造工事を実施する者
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、排水設備改造工事に要した費用の範囲内とし、規則で定める。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金には、規則で定める範囲内で利息を付すものとする。
(2) 貸付金の償還方法は、資金交付の月の翌月から償還するものとし、規則で定める。ただし、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金の償還期日前に貸付金の全部又は一部を繰り上げ償還することができる。
(3) 借受人がその指定する期日までに貸付金を償還しないときは、その期日の翌日から償還日までの日数に応じ、償還すべき金額に取扱金融機関の定める利率で計算した額を延滞金として納入しなければならない。
2 町長は、借受人が災害等の理由により貸付金の償還が困難と認めたときは、本人の申し出により前項第2号の規定にかかわらず償還条件を変更することができる。
(貸付の申請)
第6条 資金の貸付を受けようとする者は、規則で定める手続きにより申請しなければならない。
(貸付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による貸付の申請を受けたときは、貸付の可否について取扱金融機関と協議のうえ決定し、当該申請者に通知するものとする。
(工事の施工)
第8条 前条の規定により資金の貸付の決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は速やかに工事に着手し、工事完成後は直ちに町長に届出なければならない。
(貸付金の交付)
第9条 町長は、前条の工事完成届出により所定の検査を行い、適正に完成したと認めたときは貸付決定者に通知し、貸付金の交付を行うものとする。
(貸付決定の取消等)
第10条 町長は、貸付決定者が次の各号の一に該当する場合は、貸付の決定を取り消し、又は貸付金額を減額することができる。
(1) 正当な理由なく、貸付の決定を受けてから30日以内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき。
(3) 前条の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(一時償還)
第11条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、償還期日前であつても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 3ケ月以上貸付金の償還を怠つたとき。
(2) 借受人が町外に転出し、家屋の所有者若しくは使用者でなくなつたとき。
(届出等)
第12条 借受人又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなつたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は、連帯保証人がその要件を具備しなくなつたときは、速やかに連帯保証人を定め、又は変更しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。