○蘭越町指定給水装置工事事業者規則
平成10年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町簡易水道事業給水条例(昭和41年蘭越町条例第17号。以下「給水条例」という。)第7条の規定により指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もつて給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(指定の申請)
第2条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のイからホまでのいずれにも該当しない者であることを制約する書類
(2) 法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し
(1) 事業者ごとに第10条第1項の規定により、主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有するものであること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して刑に処せられその執行が終わり、又は執行をうけることがなくなつた日から2年を経過しない者
ニ 第8条第1項の規定により、指定が取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第4条 町長は、第2条第1項の指定を行つたときは、速やかに指定工事業者に蘭越町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第6条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第7条の指定の停止をうけたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第4条の2 第2条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければその期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(3) 法人にあつては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第3条各号に適合しなくなつたとき。
(3) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第10条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第15条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第7条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事業があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第8条 次の各号に該当するときは、そのつど蘭越町役場掲示板に掲示して公示する。
(1) 第2条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(2) 第5条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があつたとき。
(3) 第6条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第7条の規定により、指定工事事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と、次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第10条 指定工事業者は、第2条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うにあたつては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者にとならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うにあたつて特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第11条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するような当該工事を施行すること。
(4) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(5) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第12条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事検査)
第13条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により、町長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第14条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により、指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第15条 町長は指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
第2条 蘭越町簡易水道工事店規則(昭和52年蘭越町規則第11号)は、廃止する。
(旧規則に基づく蘭越町簡易水道工事店に対する経過措置)
第3条 改正前の蘭越町簡易水道工事店規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている蘭越町簡易水道工事店(以下「工事店」という。)は、平成10年蘭越町条例第8号による改正後の蘭越町簡易水道給水条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は、新条例第7条第1項の指定を受けたものとみなす。
2 旧規則により指定を受けている工事店が、平成10年4月1日から90日以内に別記様式による届出書を町長に提出したときは、新条例第7条第1項の指定を受けたものとみなす。
3 前項の届出を行う工事店は、届出と同時に旧規則に基づく指定標及び標示板を町長に返納しなければならない。
5 第2項の規定により、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者については、平成11年3月31日までの間、「給水装置工事主任技術者」とあるのは、「旧規則の技能員の資格を有する者」とする。
(1) 旧規則に基づく技能員として登録を受けている者。
(2) 旧規則に規定する技能員としての登録資格を有し、かつ、登録可能期間が満了している者。
(3) その他、町長が前号の者に相当すると認める者。
(承認、その他の処分、手続等についての経過措置)
第5条 この規則施行の際、旧規則によつてなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの規則によつてなされたものとみなす。
附則(平成12年3月24日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。


〔参考〕(水道法施行規則に定められた様式)






