○蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年1月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 立面図
(4) 縦断図
(5) 構造詳細図
(6) 工事内訳書
(7) 承諾書 (他人の排水設備を利用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(工事の完成)
第3条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から30日以内に工事を完成させなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第7条 条例第13条第2項に規定する使用料金の徴収方法は、蘭越町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和52年規則第12号。以下「給水条例施行規則」という。)第8条及び第10条の規定を準用する。
(使用料の算定)
第8条 条例第14条に規定する、水道水を使用した場合における料金の算定及び汚水量の認定は、条例によるほか、給水条例施行規則第7条及び第9条の規定を準用する。
2 条例第14条第2項第2号の規定に基づき、使用人員により使用料を算定する場合において、その使用者は使用人員に変更があつたときは、遅滞なく町長に届出なければならない。この場合の人員は、変更のあつた月の翌月から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。







