○蘭越町育苗施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年12月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町育苗施設の設置及び管理に関する条例(平成8年蘭越町条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、蘭越町育苗施設(以下「育苗施設」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 育苗施設の設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 中苗マツトの生産及び供給
(2) 花の苗等の生産及び供給
(3) 乾燥土の生産及び供給
(運営委員会)
第3条 前条に定める業務を行うにあたり、広く意見を聞き運営の万全を期すため、運営委員会を設置することができる。
(操業時間)
第4条 育苗施設の操業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 操業時間 午前8時45分から午後5時15分まで
(2) 休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(職員の配置)
第5条 育苗施設の運営にあたり、特に必要と認める期間に有識者の指導を受けるため、農業関係団体から職員の派遣を受け配置することができる。
(遵守事項)
第6条 育苗施設を利用する者は、建物及び付属設備等の利用にあたり、損傷等を与えないよう配慮しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。