○蘭越町育苗施設の設置及び管理に関する条例
平成8年12月20日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町育苗施設(以下「育苗施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 育苗施設は、稲作経営の安定化と育苗管理の省力化を図るために設置する。
(名称及び位置)
第3条 育苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 蘭越町育苗施設
(2) 位置 蘭越町字吉国1037番地1
(職員)
第4条 育苗施設に必要な職員を置くことができる。
(管理)
第5条 育苗施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(管理の委託)
第6条 育苗施設の管理運営の一部について公共的団体に委託することができる。
(賠償)
第7条 育苗施設利用者が、施設又は付属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。