○蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年5月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年蘭越町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、蘭越町交流促進センター幽泉閣(以下「交流促進センター」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 交流センターの職員は若干名とする。

(利用者に対する処遇)

第3条 交流センターに勤務する職員は、利用者に不快感を与えないように特に注意し、利用者の申し出に対しては迅速かつ的確にし、親切ていねいでなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第2項の規定に基づき使用料の減免を受けようとするものは、蘭越町交流促進センター幽泉閣使用料減免申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

第5条 削除

第6条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年5月26日 規則第9号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年5月26日 規則第9号
平成12年3月24日 規則第17号