○蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年5月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年蘭越町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、蘭越町交流促進センター幽泉閣(以下「交流促進センター」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 交流センターの職員は若干名とする。
(利用者に対する処遇)
第3条 交流センターに勤務する職員は、利用者に不快感を与えないように特に注意し、利用者の申し出に対しては迅速かつ的確にし、親切ていねいでなければならない。
第5条 削除
第6条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
