○蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町交流促進センター幽泉閣(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 交流センターは、地域住民と都市住民等の交流及び保養の場とし、山村地域の活性化と地場産業の振興並びに文化の向上を図る施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 蘭越町交流促進センター 幽泉閣

位置 蘭越町昆布町114番地5

蘭越町昆布町114番地6

(管理)

第4条 交流センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(職員)

第5条 交流センターの業務遂行のため、必要な職員を置く。

(使用料等)

第6条 交流センターを利用したもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。

(遵守事項)

第6条の2 交流センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 建物及び器具備品を損傷するような行為をしないこと。

(4) 前各号のほか、管理上必要な事項について指示に従うこと。

(賠償)

第7条 交流センターの利用者は、故意又は過失により施設及び備え付け物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第8号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表

1 施設使用料(入浴料)

(単位:円)

区分

券種

金額

摘要

大人(中学生以上)

1回券

800

(1) 入浴時間は、午前10時から午後9時までとする。

(2) 休憩室の利用は、無料

ただし、団体による長時間の占有、宴会等は許可しない。

12回券

8,000

小人(小学生)

1回券

480

12回券

4,800

幼児


無料

2 施設使用料(小浴場)

小浴場

1時間につき1,100円。ただし、宿泊利用者は無料とする。

3 宿泊料(1人につき)

区分

宿泊料

食事料

合計

夕食

朝食

宿泊

一般宿泊

5,500

4,100

1,750

5,850

11,350

その他宿泊

3,950

3,400

1,750

5,150

9,100

特別室A(和洋室)

7,200

4,100

1,750

5,850

13,050

特別室B(バリアフリー室)

5,100

4,100

1,750

5,850

10,950

幼児



実費

摘要

1 小人(小学生)は宿泊料・食事料の80%とする。

2 特別室Bは、バリアフリー対応で身体障害者手帳を所持している要介護者及びその介護者とし、それ以外の利用者については特別室Aの和洋室料金とする。

3 1室1名の利用者については、宿泊料金へ1,500円加算する。

4 土曜日及び休前日の利用については、宿泊料金へ1,200円加算する。

5 入湯税は、別に利用者の負担とする。

6 その他宿泊は、7泊以上の湯治又は3泊以上のビジネス、団体(シニア・学生等)を対象とする。

但し、支配人が認めた場合にはこの限りではない。

備考

1 宿泊利用者の利用時間は、午後2時から翌日の午前10時までとする。宿泊利用者が利用時間を超えて引き続き客室を利用する場合は、当該宿泊に係る宿泊料に休憩料を加算することができる。

2 利用者から要望等やむを得ない事情により客室へ配膳を行った場合は、配膳した飲食料の15%の範囲内で配膳手数料を加算することができる。

3 追加料理は、別途料金とする。

4 貸室・休憩料

時間区分


使用区分

9時から12時まで

13時から17時まで

17時から21時まで

9時から21時まで

摘要

第1会議室

3,100

4,100

5,200

12,500

営利を目的とする場合の貸室料は、基本料金の2倍とする。

第2会議室

5,200

7,300

9,400

22,000

中広間

3,100

4,100

5,200

12,500

交流室

13,600

18,800

23,000

56,500

交流室1/2室

6,800

9,400

11,500

28,200

個室

3,100円

2時間を使用単位とし、1時間増すごとに500円加算する。

蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月13日 条例第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月13日 条例第3号
平成10年3月17日 条例第6号
平成11年3月10日 条例第14号
平成11年12月22日 条例第25号
平成26年2月19日 条例第13号
平成29年3月10日 条例第15号
平成31年3月11日 条例第7号
令和元年12月17日 条例第51号
令和5年1月30日 条例第1号
令和6年2月13日 条例第1号
令和7年3月11日 条例第8号