○蘭越町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第3号)第14条の規定に基づき、蘭越町高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)の運営及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認手続)

第2条 蘭越町老人クラブ連合会及び各地区老人クラブが総会等でセンター集会室を利用しようとする場合は、利用する日の3日前までに、別記様式による利用申請書をセンター館長(以下「館長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

(館長への委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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蘭越町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年4月1日 規則第8号