○蘭越町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成13年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき蘭越町高齢者コミュニティセンター(以下「いきいきセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の日常生活上の機能の維持及び低下を防止するための日常動作訓練及び趣味活動等の生きがい活動に対して各種事業を通じた支援事業を実施し、高齢者が生きがいをもち、健康で安らかな生活を営むことができる地域社会づくりを推進するための施設として、いきいきセンターを蘭越町昆布町24番地の1に設置する。
(事業の内容及び対象者)
第3条 高齢者の生きがい活動を支援し、高齢者福祉の増進を図るため、次の事業を行うこととし、対象者は蘭越町に住所を有していなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 高齢者の日常動作機能の維持及び低下を防ぐための事業
(2) 高齢者の趣味活動、その他の生きがい活動に関する事業
(3) 前各号のほか町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 いきいきセンターに、館長その他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 いきいきセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理運営の委託)
第6条 町長は、管理運営に関する業務の一部を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(利用者の範囲)
第7条 いきいきセンターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、65歳以上の者(65歳未満の者であつて町長が特に必要があると認められる者を含む。)とする。
(利用手続き)
第8条 いきいきセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を承認しないことができる。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前各号のほか、町長が管理運営上利用が不適当と認めたとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、無断で設備、備品を使用してはならない。
2 利用者は、利用中火災その他事故防止に、万全の策を講じなければならない。
(利用の不承認)
第11条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。
(1) 利用者が利用の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第13条 利用者が、施設又は附属物、若しくは備え付物件をき損あるいは滅失した場合は、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第15条 いきいきセンターを無断利用した者に対しては、町長はその利用を中止させなければならない。この場合において利用を中止しないときは、10,000円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。