○蘭越町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年蘭越町条例第1号)の規定に基づき、蘭越町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 生活福祉センターの職員定数は、次のとおりとする。

(1) 生活福祉センターめな 2名以内

(2) 生活福祉センターこんぶ 20名以内

2 業務の都合により、非常勤職員を置くことができる。

(職員の配置)

第3条 生活福祉センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) センター係長

(3) 生活相談員

(4) 介護員

(5) 看護師

(6) 運転員

(7) 給食調理員

(8) 生活援助員

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) センター長は、町長の命を受け生活福祉センターを代表し、生活福祉センター事業を管理し、職員の指揮監督及び一般事務に従事する。

(2) 生活相談員は、上司の命を受け、生活福祉センター利用者の生活指導に従事し、介護員、運転員、生活援助員を指導する。

(3) 看護師は、上司の命を受け、看護の業務に従事する。

(4) 介護員は、上司の命を受け、介護の業務に従事する。

(5) 運転員は、上司の命を受け、運転の業務に従事する。

(6) 給食調理員は、上司の命を受け、給食調理の業務に従事する。

(7) 生活援助員は、宿直業務のほか、入居者の生活相談・福祉サービスの業務に従事する。

(定員)

第5条 生活福祉センターの利用定員は次のとおりとする。

(1) 生活福祉センターめな

 居住部門 13名

(2) 生活福祉センターこんぶ

 居住部門 10名

 通所介護事業等部門 1日30名

第6条 削除

(利用手続き)

第7条 生活福祉センター居住部門の利用申込者は、居住部門利用申請書(様式第1号)を持つて町長に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、利用を承認若しくは不承認又は廃止としたときは、居住部門決定通知書(様式第2号)で申込者又は入居者に通知するものとする。

2 居住部門の入居の承認若しくは不承認並びに廃止については、蘭越町高齢者生活福祉センター入居判定委員会で審査し、町長が決定する。

3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の不承認又は廃止をすることができる。

(1) 常時、医療管理下におかなければならない者であるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある伝染性疾患を有する者及び精神性疾患を有する者であるとき。

(3) 身体又は精神の状況が要援護の状態となり、他の老人福祉施設等の入所が望ましいと判断されたとき。

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めたとき。

(誓約書等の提出)

第9条 入居の決定を受けた者は、誓約書(様式第3号)及び身元引受書(様式第4号)を入居の日までに町長に提出しなければならない。

2 入居者が退居しようとするときは、退去の日10日前までに町長に退居届(様式第5号)を提出しなければならない。

(利用日の変更等)

第10条 センター長は、利用当日利用者の血圧、体温の測定など利用に必要な健康状態を把握し、この利用が不適当であると判断した場合は利用日を変更することなど必要な措置を講ずることができる。

2 利用者は、健康状態、気象状況等により入浴が不適当と判断した場合は、センター長に連絡してその指示を受けるものとする。

3 センター長は、利用者が施設に到着後、健康状態により入浴が不適当であると認めた場合は、直ちに入浴を中止するものとする。

(休業日)

第11条 生活福祉センター事業の休業日は、居住部門を除いて次のとおりとする。ただし、町長が認めるときはこれを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年の1月5日まで

第12条 削除

(自己負担)

第13条 居室内維持費は、自己負担とする。

2 特別行事(旅行会、慰安会、新年会等)として実施の費用は、別途実費を徴収する。

第14条 センター長は、利用者に事故が生じ又は生じるおそれがあるときは、医師の診断等を要請するなど緊急措置を講ずるものとする。また、夜間勤務する生活援助員も同様とする。

(利用状況等の把握)

第15条 町長は、生活福祉センター事業における利用状況等の把握に努めるものとする。

2 センター長は、各種サービスの事業実績書を作成し、当月分を翌月の10日までに、年間事業実績書を当該年度終了後、直ちに町長に報告するものとする。

第16条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日規則第17号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(蘭越町通所介護事業所運営推進会議設置規則の廃止)

2 蘭越町通所介護事業所運営推進会議設置規則(平成28年蘭越町規則第10号)は、廃止する。

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蘭越町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月23日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月23日 規則第2号
平成7年5月17日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月19日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第9号
平成18年7月25日 規則第17号
平成20年3月14日 規則第3号
平成28年2月12日 規則第3号
令和元年12月17日 規則第20号
令和4年3月22日 規則第7号