○蘭越町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成4年2月5日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、高齢者及び障害者に対して、介護支援機能、自立支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者及び障害者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もつて高齢者及び障害者の福祉の増進を図ることを目的として、蘭越町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蘭越町高齢者生活福祉センター めな | 磯谷郡蘭越町目名町391番地 |
蘭越町高齢者生活福祉センター こんぶ | 磯谷郡蘭越町昆布町24番地1 |
(職員)
第3条 生活福祉センターに、職員若干名を置く。
(事業)
第4条 生活福祉センターめなは、次の事業を行う。
(1) 高齢者に対する居住部門の提供と維持管理に関すること。
(2) 施設の有効利用に関すること。
(3) 前各号のほか町長が必要と認める事業
2 生活福祉センターこんぶは、次の事業を行う。
(1) 蘭越町介護保険サービス事業条例(平成21年蘭越町条例第2号)第2条第2号及び第5号に規定する通所介護事業
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業
(3) 高齢者に対する居住部門の提供と維持管理に関すること。
(4) 施設の有効利用に関すること。
(5) 前各号のほか町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 生活福祉センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各項のいずれかに該当する者とする。ただし、居住部門の利用者については自炊できる程度の健康状態にある者で、かつ日常生活を維持するための費用を負担しうる者とする。
2 通所介護部門
(1) 介護保険制度における要介護等の認定を受けた者
(2) 蘭越町介護予防・生活支援事業条例第4条第2項の決定を受けた者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた18歳以上の者
3 居住部門
(1) 蘭越町に住所を有する、おおむね65歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦老人世帯、若しくは家族又は家族以外の同居者との同居の継続が困難であると認められる者であつて、独立して生活をすることに不安のある者
(2) 町長が特別に利用を承認した者
(利用の申請及び承認)
第6条 生活福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の利用の承認をする場合において必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは生活福祉センターの利用を承認しないことができる。
(1) 生活福祉センターの秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前各号のほか、町長が管理運営上利用が不適当と認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件の変更又は利用の停止、利用承認の取消しを行うことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的又は利用条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(3) 前各号のほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第8条 生活福祉センターの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料)
第9条 利用者は、別表に定めるところにより、利用料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、生活福祉センターの利用に際し、建物並びに付属設備等に損害を与えたときは、町長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額又は免除することができる。
(管理運営の委託)
第11条 町長は、生活福祉センターの管理運営に関する業務の一部を社会福祉法人に委託することができる。
(規則等への委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第19号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の蘭越町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(条例第9条関係)
1 利用料
利用区分 | めな | こんぶ | 備考 | |
居室利用料(月額) | 居室A | 15,000円 | 16,000円 | (1人用) |
居室B | 20,000円 | 21,000円 | (2人用) | |
居室C | 20,000円 | 21,000円 | (車椅子者用) | |
食材料費(1回) | 400円 |
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調理料(1回) | 195円 |
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備考
1 利用料の納期限は、次のとおりとし、納入通知書により納入しなければならない。
(1) 居室利用料は、毎月25日
(2) 食材料費及び調理料は、翌月10日
2 入居及び退去が月の中途の場合の居室利用料は、日割計算とする。