○蘭越町介護予防・生活支援事業条例

平成12年3月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者及び障害者が介護を必要とする状態、さらにその状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう介護予防・生活支援事業を行い、高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(介護予防・生活支援事業)

第2条 この条例において、蘭越町が行う介護予防・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 軽度生活援助事業

(2) 介護予防支援通所事業

(3) 生活管理指導員派遣事業

(4) 生活管理指導短期宿泊事業

(5) 入浴サービス事業

(6) ふれあい給食サービス事業

(7) 移送サービス事業

(8) 寝具乾燥サービス事業

(9) 生きがい活動支援通所事業

(10) 訪問理美容サービス事業

(11) 入院一時帰宅時の福祉用具利用助成事業

(事業の内容及び対象者)

第3条 前条に掲げる事業の内容は、次のとおりとし、いずれの対象者も蘭越町に住所を有していなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 軽度生活援助事業

 事業の内容

65歳以上の者(65歳未満の者であつて特に必要があると認められる者を含む。以下「高齢者」という。)の自立した生活の継続が可能となるとともに、要介護状態への進行を防止するため軽易な日常生活上の援助を行う事業

 事業の対象者

在宅の高齢者

(2) 介護予防支援通所事業

 事業の内容

蘭越町通所介護事業所蘭越町高齢者生活福祉センターこんぶにおいて日常生活訓練・趣味活動その他のサービスを提供する事業

 事業の対象者

在宅の高齢者及び障害者

(3) 生活管理指導員派遣事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため居宅に生活管理指導員を派遣し、基本的な生活習慣を習得するための支援・指導、対人関係の構築のため支援・指導その他の支援を行う事業

 事業の対象者

基本的な生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等の理由により社会生活に適応することが困難な高齢者(以下「社会生活が困難な高齢者」という。)

(4) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため特別養護老人ホームの空き部屋において短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣の指導及び体調調整を行う事業

 事業の対象者

社会生活が困難な高齢者

(5) 入浴サービス事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため特別養護老人ホーム及び通所介護事業所の入浴施設で入浴介護を行うことにより保健・衛生及び体調調整を行う事業

 事業の対象者

社会生活が困難な高齢者

(6) ふれあい給食サービス事業

 事業の内容

食事の調理が困難な高齢者に対して定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに当該利用者の安否確認を行う事業

 事業の対象者

ひとり暮らしの高齢者、夫婦ともに介護認定を受けている者及び地域支援事業対象者で75歳以上の夫婦世帯のみの者

(7) 移送サービス事業

 事業の内容

介護等を要する在宅者で他の交通機関で移送することが家族の介護によつても困難な者が、居宅と町内においての在宅福祉サービスや介護予防支援事業を提供する場所、医療機関などとの間を送迎する事業

 事業の対象者

介護が必要な高齢者及び重度障害者

(8) 寝具乾燥サービス事業

 事業の内容

寝具の衛生管理が困難な高齢者等に対して寝具の乾燥を行うことにより保健・衛生に配慮された快適なサービスを提供する事業

 事業の対象者

寝具の衛生管理が困難な高齢者及び障害者

(9) 生きがい活動支援通所事業

 事業の内容

蘭越町高齢者コミュニティーセンターにおいて日常生活上の動作訓練や趣味活動等の生きがい活動を支援し、高齢者福祉の増進を図る事業

 事業の対象者

在宅の高齢者

(10) 訪問理美容サービス事業

 事業の内容

訪問による理容又は美容を必要とする在宅の高齢者及び障害者に対し、訪問理美容サービスを提供する事業

 事業の対象者

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護3、要介護4及び要介護5に該当する在宅要介護認定者又はこれらと同等程度以上の在宅障害者

(11) 入院一時帰宅時の福祉用具利用助成事業

 事業の内容

医療機関や施設等に入院・入所している方が、一時帰宅する際に、自宅で利用する介護用ベッド等を貸し出す事業

 事業の対象者

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護2、要介護3、要介護4及び要介護5に該当する要介護認定者

(利用の申請等)

第4条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。

(手数料及び費用の徴収)

第5条 町長は、第3条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る手数料又は費用を徴収するものとする。ただし、第3条第7号の事業については費用を徴収しない。

2 第3条第1号から第6号第8号から第11号の事業に係る手数料又は費用は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の事業 1時間 230円

(2) 第3条第2号の事業 1回 550円(3時間未満は230円)

(3) 第3条第3号の事業 1回 100円

(4) 第3条第4号の事業 1日 2,250円

(5) 第3条第5号の事業 1回 500円

(6) 第3条第6号の事業 蘭越町ふれあい給食サービス事業負担金条例(平成2年蘭越町条例第10号)の例による。

(7) 第3条第8号の事業 1日 300円

(8) 第3条第9号の事業 1回 230円

(9) 第3条第10号の事業 1回 200円

(10) 第3条第11号の事業 サービスに要する費用の総額に10分の1を乗じて得た額

(納期限)

第6条 前条の手数料及び費用は、毎月末日までの分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料及び費用の免除)

第7条 第5条の手数料及び費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者については免除するものとする。

(委託)

第8条 町長は、第3条の事業を行う事業所に当該事業の全部又は一部を委託することができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月19日条例第15号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第12号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に利用した軽度生活援助事業に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月16日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

蘭越町介護予防・生活支援事業条例

平成12年3月13日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月13日 条例第6号
平成13年3月12日 条例第16号
平成14年3月11日 条例第11号
平成14年6月19日 条例第15号
平成17年3月11日 条例第12号
平成18年3月16日 条例第11号
平成24年3月14日 条例第5号
令和2年6月19日 条例第20号
令和4年3月11日 条例第8号