○蘭越町精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和50年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格証は、町長の定める日に更新する。
2 前項の交付申請書は、月の初日から末日までの分を毎月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。
2 前項の助成金の交付の時期は、当該申請書を受理した月の末日までとする。
(届出)
第7条 保護義務者は、条例第10条第1項第1号の規定による届出は、別記第7号様式の氏名または住所等の変更届により、同項第2号の規定による届出は、別記第8号様式の精神障害者医療費受給資格そう失届により、行なうものとし、当該届出書には受給資格証を添付するものとする。
(受給資格証の再交付申請)
第8条 受給資格者は、受給資格証を汚損し、または亡失したことにより受給資格証の再交付を受けようとするときは、別記第9号様式の精神障害者医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(受給資格証の返還)
第9条 受給資格者が受給資格を、そう失したときは、すみやかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第11号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。









