○蘭越町精神障害者医療費の助成に関する条例

昭和50年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者に対し、医療費の一部を助成することにより生活の安定と社会的、精神的不安の解消に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この条例において「精神障害者」とは、精神病者(中毒性精神病者を含む。)、知的障害者及び精神病質者をいう。

3 この条例において「保護義務者」とは、精神障害者の後見人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者をいう。

4 この条例において、「医療費」とは、対象者に係る医療費のうち、医療保険各法の規定により療養の給付又は家族療養費の支給を受けた場合において当該対象者が自己負担すべき額をいう。

5 この条例において「標準負担額」とは、健康保険法第43条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

6 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

7 この条例において「高額医療費」とは医療保険各法の規定による医療費をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、蘭越町の区域内に住所を有する精神障害者であつて、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者とする。ただし、次の各号に該当する者は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設に入所している者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条の規定による知的障害者援護施設に入所している者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定による措置入院者

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療給付対象者

(6) 道の補助事業として、地方自治体が実施している各種医療費助成の支給対象者

(助成の範囲)

第4条 蘭越町は、対象者が精神障害により入院治療に要する医療費から標準負担額及び附加給付並びに高額療養費がある場合には、その額を控除して得た額について予算の範囲で助成する。

(受給資格者の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、受給資格登録申請書を提出して、精神障害者医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(助成の申請)

第6条 保護義務者又は対象者は、保険医療機関等より交付を受けた領収書を添えて、町長に申請するものとする。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、町長がその助成する額を、保護義務者又は対象者に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。

(届出の義務)

第8条 対象者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(1) 氏名又は住所等を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(受給資格のそう失)

第9条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、この条例による受給資格をそう失するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 町の区域内に住所を有しなくなつたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例により助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときはその者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第12条 この条例による助成を受けることのできる権利は、対象者が保険医療機関等において、療養を受けた日の翌日から起算して2年を経過したときは消滅する。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が定める額)」とする。

(平成11年3月10日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年3月12日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日条例第14号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

蘭越町精神障害者医療費の助成に関する条例

昭和50年3月19日 条例第9号

(令和6年12月2日施行)