○蘭越町災害遺児手当支給条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町災害遺児手当支給条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請および認定)

第2条 条例第5条の認定を受けようとする者は、災害遺児手当支給認定申請書(別記第1号様式)に関係機関、団体および事業所の発行する災害証明書等町長が定めた書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、その受給権の有無を審査し、その結果を災害遺児手当支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(定時確認)

第3条 町長は、毎年度4月に住民基本台帳により調査確認するものとする。

(支給台帳の備付)

第4条 町長は、手当支給の状況を明らかにするため災害遺児手当支給状況(別記第3号様式)を備え付け、必要な事項を記録しておくものとする。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 蘭越町交通災害遺児手当支給条例施行規則(昭和48年規則第9号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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蘭越町災害遺児手当支給条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第6号