○蘭越町災害遺児手当支給条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町災害遺児手当支給条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定時確認)
第3条 町長は、毎年度4月に住民基本台帳により調査確認するものとする。
(支給台帳の備付)
第4条 町長は、手当支給の状況を明らかにするため災害遺児手当支給状況(別記第3号様式)を備え付け、必要な事項を記録しておくものとする。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 蘭越町交通災害遺児手当支給条例施行規則(昭和48年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。


