○蘭越町災害遺児手当支給条例

昭和50年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、災害により、生計の中心となる者を失つた子の養育費等の軽減とその子の福祉増進に寄与するため、災害遺児手当を支給することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生計の中心者 主として子を扶養していた父または母(父または母ともにないものにあつては、住民基本台帳に登録されている世帯主)をいう。

(2) 養育 子と生計を一にして監護し、かつ、その生計を維持することをいう。

(3) 遺児 災害により死亡した生計中心者が扶養していた本町に住所を有する児童で義務教育終了前のものをいう。

(手当の支給)

第3条 生計の中心者が、次の各号の1に該当する災害により死亡(これに準ずると町長が認める場合も含む。)したときは、その者の死亡の当時本町に住所を有し、かつ、遺児を扶養することとなつた者に対して手当を支給する。ただし、養護施設の入所者については、この限りでない。

(1) 電車、列車、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する車両、航空法(昭和27年法律第231号)に規定する航空機または船舶の衝突、接触、火災、爆発等により発生した交通災害

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令による業務上の災害と認められるもの、またはこれに準ずる労働災害

(3) 暴風雨、洪水、地震、その他異常な自然現象により発生した災害

(4) 火災または、爆発事故による災害

(5) その他町長が認める災害

(手当の額)

第4条 手当の額は、子1人につき、年額12,000円とする。

(申請及び認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、別に町長が定める手続きにより申請書を提出し、町長の認定を受けなければならない。

(手当の支給期)

第6条 手当の支給は、毎年度5月に支給する。ただし、年度の中途において受給資格者となつた場合は、その翌月に支給する。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格者が、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたときは、その該当するに至つた年の翌年からその資格を失う。

(委任)

第8条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 蘭越町交通災害遺児手当支給条例(昭和48年条例第11号)は、廃止する。

蘭越町災害遺児手当支給条例

昭和50年3月19日 条例第10号

(昭和50年3月19日施行)