○蘭越町在宅老人介護手当支給条例施行規則
平成元年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 蘭越町在宅老人介護手当支給条例(平成元年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定時確認)
第3条 町長は、毎支給月前に調査確認するものとする。
(支給の期日)
第4条 介護手当の支給は、各支給期の15日とし、口座振替払をもつて支給する。その日が休日の場合は、その前日とする。
(支給要件の喪失届出)
第5条 支給決定者は、介護要件が消滅したときは、遅滞なく介護手当支給要件喪失届(別記様式3号)を町長に提出するものとする。
(支給台帳の備付)
第6条 町長は、手当支給の状況を明らかにするため、在宅老人介護手当支給台帳(別記様式4号)を備付け、必要事項を記録しておくものとする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。



