○蘭越町在宅老人介護手当支給条例施行規則

平成元年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 蘭越町在宅老人介護手当支給条例(平成元年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請及び認定)

第2条 条例第2条の規定により介護手当の受給要件が発生した世帯は、蘭越町在宅老人介護手当支給申請書(別記様式1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があつた場合、その要件の有無について、地区民生委員に実態の確認を求め、支給の決定をし、蘭越町在宅老人介護手当支給決定通知書(別記様式2号)により申請者に通知する。

(定時確認)

第3条 町長は、毎支給月前に調査確認するものとする。

(支給の期日)

第4条 介護手当の支給は、各支給期の15日とし、口座振替払をもつて支給する。その日が休日の場合は、その前日とする。

(支給要件の喪失届出)

第5条 支給決定者は、介護要件が消滅したときは、遅滞なく介護手当支給要件喪失届(別記様式3号)を町長に提出するものとする。

(支給台帳の備付)

第6条 町長は、手当支給の状況を明らかにするため、在宅老人介護手当支給台帳(別記様式4号)を備付け、必要事項を記録しておくものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

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蘭越町在宅老人介護手当支給条例施行規則

平成元年4月1日 規則第6号

(平成元年4月1日施行)