○蘭越町在宅老人介護手当支給条例
平成元年3月15日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、蘭越町に居住する在宅の寝たきり老人、認知症老人の福祉の増進に資するとともに、これらの者を介護している家庭に対し、家族の労をねぎらうため、在宅老人介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することを目的とする。
(支給要件)
第2条 介護手当は、本町住民基本台帳に登録されている世帯が当該世帯の65歳以上の在宅寝たきり、又は、認知症老人を、世帯員が介護している場合、その世帯に支給する。
(支給金額)
第3条 介護手当は、月額5,000円とする。
(支給期間)
第4条 介護手当の支給は、介護の期間が6箇月に達した日の属する翌月から支給し、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(支給時期)
第5条 介護手当は、9月・3月に支給する。ただし町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(支給の認定)
第6条 手当の支給を受けようとする者は、別に町長が定める手続により申請書を提出し、町長の認定を受けなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。