○蘭越町子育て支援短期利用及び短時間利用事業事務取扱要領

平成11年3月23日

要領第2号

(趣旨)

第1条 子育て支援短期利用及び短時間利用(以下「事業」という。)の実施については、蘭越町子育て支援短期利用及び短時間利用事業実施要綱(平成10年蘭越町要綱第7号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(利用者の申込み及び登録)

第2条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ子育て支援短期利用及び短時間利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し登録するものとする。

2 町長は、子育て支援短期利用及び短時間利用の申請に的確かつ迅速に対応するため、予め利用を希望する者を把握するとともに実施施設の受入体制等の実態を把握するものとする。

3 事業を利用しようとする者が、やむをえない理由により申請書を提出することが困難な場合は、口頭で町長に利用の申込みができるものとする。この場合は、利用申請等の手続は事後であつても差し支えないものとする。

(利用の決定)

第3条 町長は、前項の申込があつたときは、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設等の児童福祉施設及び里親(以下「実施施設」という。)と協議し、利用の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定をした場合は、子育て支援短期利用及び短時間利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、子育て登録カード(様式第5号)を交付するものとする。

3 申請者は、子育て登録カードを実施施設に提示して利用するものとする。

4 申請者は、3日前までに直接実施施設に利用の申込みをするものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでないものとする。

(利用の依頼)

第4条 町長は、利用の決定をした場合は、実施施設に対し子育て支援短期利用及び短時間利用依頼書(様式第3号)を送付する。

(利用期間及び利用時間の変更)

第5条 申請者が、利用期間及び利用時間を延長若しくは短縮しようとする場合は、実施施設に直接申し出をするものとする。ただし、延長を行う場合には実施施設の受け入れ能力の範囲内で延長をするものとする。

(事業の委託契約)

第6条 本事業の円滑かつ効果的な運営を行うため、蘭越町長と実施施設において、委託契約を締結するものとする。

(事業の実施報告)

第7条 実施施設は、事業を完了したときは、子育て支援短期利用及び短時間利用事業実施報告書(様式第4号。以下「実施報告書」という。)により、町長に報告するものとする。

(経費)

第8条 町長は、事業受託者からの実施報告書に基づき事業に要した経費のうち、委託料として別表の子育て支援短期利用及び短時間利用事業負担区分表(以下「区分表」という。)に掲げる金額を支払うものとする。

2 要綱第7条第2項に定める保護者の負担する経費は、別表の区分表に掲げる金額とし、保護者が直接、実施施設に支払うものとする。

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月5日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月27日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年2月12日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成16年6月16日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成26年1月15日要領第1号)

この要領は、平成26年1月15日から施行する。

(平成26年9月18日要領第5号)

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日要領第1号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

別表

子育て支援短期利用及び短時間利用事業負担区分表

1 保護者の負担する経費

世帯区分

利用区分

2歳未満児

2歳以上児

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

1泊

0円

0円

1時間

0円

0円

市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取扱われる世帯を除く。)

1泊

1,100円

1,100円

1時間

110円

110円

その他の世帯

1泊

5,400円

2,800円

1時間

280円

280円

2 実施主体が支弁する経費

世帯区分

利用区分

2歳未満児

2歳以上児

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

1泊

10,800円

5,600円

1時間

1,080円

560円

市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取扱われる世帯を除く。)

1泊

9,700円

4,500円

1時間

970円

450円

その他の世帯

1泊

5,400円

2,800円

1時間

800円

280円

備考

1 食事代は、別料金とする。ただし、短期利用者の朝食・夕食代は、上記経費に含まれるものとする。

2 この表の世帯区分における「その他の世帯」とは、4月1日から6月30日までの間に事業を利用する場合については前年度の、7月1日から翌年の3月31日までの間に事業を利用する場合については現年度の市町村民税が課税されている世帯をいう。なお、前年度から継続して事業を利用する場合は、7月1日を起点として、現年度の課税状況等により再認定する。

3 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、この表の世帯区分における「市町村民税非課税世帯」の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、「生活保護世帯」と同様の取扱いとする。

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蘭越町子育て支援短期利用及び短時間利用事業事務取扱要領

平成11年3月23日 要領第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月23日 要領第2号
平成12年4月5日 要領第1号
平成13年4月27日 要領第2号
平成15年2月12日 要領第1号
平成16年6月16日 要領第2号
平成26年1月15日 要領第1号
平成26年9月18日 要領第5号
平成28年3月22日 要領第1号