○蘭越町子育て支援短期利用及び短時間利用事業実施要綱
平成10年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によつて家庭における児童の養育が一時的に困難となつた場合に、当該児童を児童福祉施設等において一時的に養育することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業主体は、蘭越町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、蘭越町に住所を有するもので、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事の参加等)又は町長が特に認めた事由により児童の養育が一時的に困難となつた家庭の児童であつて町長が必要と認めた者とする。
(事業の内容・実施方法)
第4条 町長は、一時的に養育を必要とする児童に対して、適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育を行い、又は実施施設にその養育を委託して行うものとする。
(養育の期間及び時間)
第5条 養育期間は7日以内とし、養育時間は1日10時間(8時~18時まで)以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最低限の範囲内で延長することができるものとする。
(実施施設)
第6条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設等の児童福祉施設及び里親とする。
(費用)
第7条 町長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。派遣の決定を行う。
2 保護者は、入所後の養育又は養育委託に要する経費の一部を負担する。ただし、生活保護世帯及び町民税非課税世帯については、減免することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日要綱第6号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。