○蘭越町学校給食センター運営委員会設置規則

昭和47年12月18日

教委規則第3号

(設置)

第1条 蘭越町学校給食センター設置条例(平成16年蘭越町条例第1号)に定める学校給食センターの適切な管理、運営に必要な事項を審議するため、学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 削除

(委員の任期)

第3条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。役員は委員の互選により選出し、再任を妨げない。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

第5条 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

第6条 委員会の会議は定例会、臨時会とする。

2 定例会は、毎年2回、臨時会は必要により会長が招集する。

3 会長は、会議の議長となる。

第7条 会議は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため事務局をおく。

2 職員は、給食センターの職員をもつてあてる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月23日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

蘭越町学校給食センター運営委員会設置規則

昭和47年12月18日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月18日 教育委員会規則第3号
平成7年4月28日 教育委員会規則第3号
令和5年1月23日 教育委員会規則第1号