○蘭越町学校給食センター設置条例
平成16年3月15日
条例第1号
蘭越町学校給食センター設置条例(昭和47年蘭越町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 蘭越町は、教育行政の一環として学校給食を実施するため、その調理等の業務を行う施設として、蘭越町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 学校給食センターは、蘭越町蘭越町250番地1に置く。
第3条 削除
(管理)
第4条 学校給食センターは、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 学校給食センターに、次の職員を置く。
センター長 1名
事務職員 1名
栄養士 1名
調理員 8名以内
第6条 削除
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか学校給食センターに関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。