○蘭越町学校給食センター設置条例

平成16年3月15日

条例第1号

蘭越町学校給食センター設置条例(昭和47年蘭越町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 蘭越町は、教育行政の一環として学校給食を実施するため、その調理等の業務を行う施設として、蘭越町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学校給食センターは、蘭越町蘭越町250番地1に置く。

第3条 削除

(管理)

第4条 学校給食センターは、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 学校給食センターに、次の職員を置く。

センター長 1名

事務職員 1名

栄養士 1名

調理員 8名以内

第6条 削除

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか学校給食センターに関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

蘭越町学校給食センター設置条例

平成16年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月15日 条例第1号
令和2年3月13日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第24号