○蘭越町学校給食センター設置条例施行規則

昭和47年7月7日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会による学校給食の実施について、蘭越町学校給食センター設置条例(平成16年蘭越町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務執行の基本原則)

第2条 蘭越町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の業務はその設置目的に従い適正かつ確実な管理運営を期さなければならない。

(職員の服務)

第3条 職員の服務に関する事項は別に定める。

(業務)

第4条 学校給食センターの業務は次のとおりとする。

(1) 給食調理に関すること。

(2) 給食の供給に関すること。

(3) 給食供給学校との連絡調整に関すること。

(4) 学校給食の向上充実に関すること。

(5) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(6) 学校給食費に関すること。

(7) その他運営に必要な事項

(給食実施回数)

第5条 学校給食センターの行う給食は、学校等の行事を勘案し、学校給食センター運営委員会に諮ったうえで、年間給食実施回数を定め、昼食時に実施するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか学校給食センターの運営に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年4月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

蘭越町学校給食センター設置条例施行規則

昭和47年7月7日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年7月7日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月17日 教育委員会規則第1号
平成16年3月26日 教育委員会規則第4号
平成21年3月26日 教育委員会規則第4号
令和5年1月23日 教育委員会規則第1号