○蘭越町学校林設置条例
昭和31年4月2日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、学校林を設置し、学校基本財産の造成を図りあわせて青少年の林業教育および森林資源の培養に資することを目的とする。
第2条 この条例の学校林とは、町有地を供用して学校が造成する学校林と、町が直接造林する学校林の2種をいう。
(収益)
第3条 学校林から生ずる収益は、すべて学校経費に充て、通常予算のほかとして使用する。ただし、学校林造成のため町が支出した費用があるときは、これを控除することができる。
2 町が直接造成した学校林の収益は、議会の議決を経て他の学校および公共施設に使用することができる。
(計画の樹立)
第4条 学校林の設置は、造成する学校およびその供用する土地、面積ならびに造林期間を町議会の議決を経て決定する。
第5条 植栽しようとする樹種、伐採ヶ所および伐採面積は、町の森林計画に基づき実施するものとする。
(伐期)
第6条 伐期は、25年とし、伐期に達したときから伐採することができる。
2 樹木育成上またはやむを得ない事情が生じたときは、前項の規定にかかわらず、議会の議決を経てその伐採の年限を伸縮することができる。
(間伐)
第7条 間伐は、保育上必要がある場合において学校営の学校林にあつては、学校長は町長と、町直営の学校林にあつては町長は、議会と協議の上行なうものとする。
(学校林運営委員会)
第8条 町長は、必要に応じ学校林運営委員会を置き、経営計画の樹立および実施方針を決定するための調査をさせることができる。
(実施方法)
第9条 学校が造成する学校林の植栽、保育等の事業は、学校が当たるものとする。
2 町が直接造成する学校林の植栽、保育の事業は、町が行なうものとする。
(学校林台帳)
第10条 町長は、別表第1の学校造林台帳および植栽図面を備えなければならない。
2 学校が造成した学校林においては、学校長が前項の台帳および図面を備えなければならない。
第11条 学校が町営地に学校林を造成する場合は、町長と学校長とが別表2による協定書を取り交すものとする。
(報告)
第12条 町長は、毎年議会に学校林の現況、経理状況および経過を報告しなければならない。
(その他)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、必要なことは、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 蘭越町立学校部分林設定条例(昭和25年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略


