○蘭越町立学校部分林設定条例
昭和25年9月13日
条例第8号
(趣旨)
第1条 蘭越町立学校(以下「学校」という。)において、部分林設定の方法により、町有林以外の林野に、学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
(設定の方法)
第2条 部分林の設定は、町長が土地所有者と契約を締結して行なう。
(収益の分収部合)
第3条 部分林から生ずる収益の分収部合は、前条の契約により定める。
(収益の帰属)
第4条 部分林の分収による収益は、町の収入とする。
(収益の使途)
第5条 前条の規定による収入は、これをあげて学校林を造成した学校の経費に充てるものとし、その学校の通常の予算の外として使用せしめなければならない。ただし、学校林造成の為、町が支出した費用があるときは、これを控除することができる。
第6条 削除
(この条例外の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則(昭和31年4月2日条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。