○蘭越町立学校部分林設定条例

昭和25年9月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 蘭越町立学校(以下「学校」という。)において、部分林設定の方法により、町有林以外の林野に、学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。

(設定の方法)

第2条 部分林の設定は、町長が土地所有者と契約を締結して行なう。

(収益の分収部合)

第3条 部分林から生ずる収益の分収部合は、前条の契約により定める。

(収益の帰属)

第4条 部分林の分収による収益は、町の収入とする。

(収益の使途)

第5条 前条の規定による収入は、これをあげて学校林を造成した学校の経費に充てるものとし、その学校の通常の予算の外として使用せしめなければならない。ただし、学校林造成の為、町が支出した費用があるときは、これを控除することができる。

第6条 削除

(この条例外の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

(昭和31年4月2日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町立学校部分林設定条例

昭和25年9月13日 条例第8号

(昭和31年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和25年9月13日 条例第8号
昭和31年4月2日 条例第5号