○蘭越町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号。以下「町職員給与条例」という。)第20条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額等)
第2条 町職員給与条例第20条の2第1項に規定する規則で定める額は、蘭越町管理職手当に関する規則(昭和45年蘭越町規則第4号)で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 1種 8,000円
(2) 2種 8,000円
(3) 3種 6,000円
2 町職員給与条例第20条の2第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 町職員給与条例第20条の2第3項第2号に規定する規則で定める額は、6,000円とする。
(支給方法及び支給期日)
第3条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

