○蘭越町管理職手当に関する規則
昭和45年4月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号。以下「町職員給与条例」という。)第20条の規定に基づき管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 町職員給与条例第20条第1項の規定により規則で指定する職は、別表職の欄に掲げる職とする。
(1) 1種 45,000円
(2) 2種 35,000円
(3) 3種 30,000円
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年1月12日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の規則に基づいて、昭和48年10月1日からこの規則施行の前日までに支払われた管理職手当は、改正後の規則による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和49年5月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表については、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和51年6月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月6日から適用する。
附則(平成2年3月28日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月12日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第14号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号)第20条の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の規則第3条の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。
3 前項に規定する経過措置基準額とは、この規則の施行の日前日において管理職手当の支給を受けていた職員の管理職手当の額をいう。
附則(平成30年3月13日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
組織 | 職 | 区分 | |
町長部局 | 本庁 | 課長 | 1種 |
参事 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | ||
主任技師 | 3種(町長が別に定めるものにあっては2種) | ||
主幹 | 3種 | ||
室長 | 3種 | ||
車庫長 | 3種 | ||
町長秘書 | 3種 | ||
保育所 | 所長 | 3種 | |
蘭越診療所 | 事務長 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
事務次長 | 3種 | ||
保健福祉センター | 館長 | 3種 | |
居宅介護支援事業所 | 所長 | 3種 | |
訪問介護事業所 | 所長 | 3種 | |
地域包括支援センター | センター長 | 3種 | |
高齢者生活福祉センター | センター長 | 3種 | |
高齢者コミュニティセンター | センター長 | 3種 | |
幽泉閣及び雪秩父 | 支配人 | 3種(町長が別に定めるものにあっては2種) | |
副支配人 | 3種 | ||
主幹 | 3種 | ||
議会事務局 | 事務局長 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
事務局次長 | 3種 | ||
教育委員会事務局 | 教育次長 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
主幹 | 3種 | ||
町民センター長 | 3種 | ||
花一会館長 | 3種 | ||
学校給食センター長 | 3種 | ||
総合体育館長 | 3種 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | 3種 | |
会計管理者 出納室 | 会計管理者 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
出納室長 | 3種 | ||
主幹 | 3種 | ||
後志広域連合派遣 | 事務局長 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |