○蘭越町農業委員会職員の給与および旅費に関する条例

昭和31年4月2日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、蘭越町農業委員会職員の給与および旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与およびその支給については、職員給与に関する条例(昭和43年条例第17号)を適用する。

(旅費)

第3条 職員の出張旅費については、本務の職員の区分により蘭越町職員等の旅費に関する条例(令和7年蘭越町条例第25号)によつて支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(令和7年12月9日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

蘭越町農業委員会職員の給与および旅費に関する条例

昭和31年4月2日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年4月2日 条例第7号
令和7年12月9日 条例第25号