○蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和45年3月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額560,000円とする。
(給料の支給)
第2条の2 新たに教育長となった者には、その日から給料を支給し、給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日教育長となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 教育長が退職又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員となった者については、その日の前日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和32年蘭越町条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により日割りによって計算する。
(期末手当及び寒冷地手当)
第3条 教育長には、前条の給料のほか、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当を支給する。
2 教育長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に教育長を退任した者についても同様とする。
3 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退任し、又は死亡した者にあつては、退任し、又は死亡した日現在)において、教育長が受けるべき給料の額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
5 教育長の寒冷地手当及び通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第4条 教育長が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、蘭越町職員等の旅費に関する条例(令和7年蘭越町条例第25号)に定めるところにより旅費を支給する。
(支給方法)
第5条 この条例の規定による給与及び旅費の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
2 教育長の職務に専念する義務の特例は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第11号)に準じる。ただし、この場合において、同条例中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 蘭越町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例(昭和28年条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和44年12月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例施行の前日までの間に蘭越町教育委員会の教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月19日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の前日までの間に蘭越町教育委員会の教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年12月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の前日までの間に蘭越町教育委員会の教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月20日条例第10号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与および勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 改正前の条例に基づいて昭和49年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和52年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月28日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和54年10月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年3月3日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和55年10月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和58年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和58年10月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号及び同条第5号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月19日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成5年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与等は、この条例による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成5年度に限り、改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第3項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成6年10月1日から適用する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成6年度に限り、改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第3項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月17日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成10年12月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成11年度に限り、改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
附則(平成12年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成12年度に限り、改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定の適用については、同条第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附則(平成13年12月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例措置)
2 平成13年度に限り、第3条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年2月14日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第33号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月29日条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成17年度に限り、改正後の条例第3条第3項中「100分の205」とあるのは、「100分の200」と、平成18年度以降当分の間、改正後の条例第3条第3項中「100分の202.5」とあるのは、「100分の200」と読み替えて適用する。
附則(平成20年3月12日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成20年度以降当分の間、改正後の条例第3条第3項中「100分の205」とあるのは、「100分の202.5」と読み替えて適用する。
附則(平成22年11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例において、第2条第1項の改正規定は平成23年1月1日から、第3条第3項の改正規定は平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当)
2 平成22年12月に支給する期末手当において、改正後の条例第3条第3項中「100分の205」とあるのは「100分の192.5」と読み替えて適用する。
附則(平成25年6月25日条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 平成26年12月に支給する教育委員会の教育長の期末手当においては、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第3項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の220」と読み替えて適用する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例改正による改正後の規定は適用せず、この条例の改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 平成27年度に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項中「100分の217.5」とあるのは、「100分の222.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月14日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
5 平成28年度に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の227.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
6 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 平成29年度に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項中「100分の227.5」とあるのは、「100分の232.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月12日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 平成30年12月に支給する期末手当に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の232.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月17日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 令和元年12月に支給する期末手当に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項中「100分の225」とあるのは、「100分の227.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 令和2年12月に支給する期末手当に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第3項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の220」と読み替えて適用する。
附則(令和4年3月11日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 令和4年12月に支給する期末手当に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第3項中「100分の220」とあるのは「100分の225」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 令和5年12月に支給する期末手当に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第3項中「100分の225」とあるのは「100分の230」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月11日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 令和6年12月に支給する期末手当に限り、第3条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項中「100分の230」とあるのは、「100分の235」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月9日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第8条の規定は、令和7年12月1日から適用し、第3条、第6条、第7条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 令和7年12月に支給する期末手当に限り、第4条の規定による改正後の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第4条改正後の教育長給与等条例」という。)第3条第3項中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 第1条改正後の町長等給与条例、第4条改正後の教育長給与等条例又は第8条改正後の議会議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蘭越町長等の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第8条の規定による蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後の町長等給与条例、第4条改正後の教育長給与等条例又は第8条改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月9日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。