○蘭越町議会の事務局長並びに書記、選挙管理委員会の書記及び監査委員の事務を補助する書記の給与及び旅費に関する条例
昭和53年6月15日
条例第16号
蘭越町議会の書記長ならびに書記、選挙管理委員会の書記および監査委員の事務を補助する書記の給料その他の給与条例(昭和26年条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、蘭越町議会の事務局長並びに書記、選挙管理委員会の書記及び監査委員の事務を補助する書記の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 蘭越町議会の事務局長並びに書記、選挙管理委員会の書記及び監査委員の事務を補助する書記の給与及び支給については、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号)を適用する。
(旅費)
第3条 蘭越町議会の事務局長並びに書記、選挙管理委員会の書記及び監査委員の事務を補助する書記の出張旅費については、蘭越町職員等の旅費に関する条例(令和7年蘭越町条例第25号)によつて支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。