○蘭越町証人等の実費弁償に関する条例
昭和62年3月12日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、町議会議員又は町職員がその職務に関し出頭又は参加する場合は、この限りでない。
2 証人等に支給する旅費については、この条例に定めるものを除くほか、蘭越町職員等の旅費に関する条例(令和7年蘭越町条例第25号)に定めるところによる。
3 証人等が国家公務員又は地方公務員の職にある者にあつては、前項の規定にかかわらず当該職員が受けるべき旅費相当額を支給する。
(委任)
第3条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。