○蘭越町職員の交通安全対策に関する規程
昭和56年1月20日
規程第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、町職員(蘭越町職員定数条例(昭和28年条例第15号)及び蘭越町議会事務局設置条例(昭和33年条例第9号)に規定する職員をいう。以下この規定において同じ。)による交通法令に関する違反のうち特に無免許運転の禁止、酒気を帯びての運転の禁止及び最高速度の遵守の規定違反(以下「交通3悪」という。)並びに人の死傷事故の絶滅を図ることを目的とする。
(職員の注意義務)
第2条 職員は交通安全の確保と道路交通における交通安全思想の普及啓発を推進するため率先して町民の指導的役割を果すべき責任を重んじなければならない。
2 管理監督の地位にあるものは、職員が公私を問わず交通3悪及び人の死傷事故を起さないよう、あらゆる機会に注意し、又は喚起しなければならない。
3 職員は、互いに戒めて交通法令を遵守するとともに、交通3悪及び人の死傷事故を絶対起さないよう注意しなければならない。
(審査委員会)
第3条 蘭越町職員の賞罰及び賠償審査委員会(以下「審査委員会」という。)は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車等(以下「自動車等」という。)を運転する職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者の諮問に応じて審査するものとする。
(1) 交通3悪の規定に違反のあつたとき。
(2) 自動車等による人の死傷事故を起したとき。
(3) 町有の自動車等を運転して前号以外の交通事故を起したとき。
(1) 矯正措置
ア 厳重注意 文書をもつて当該事故等を再度起さないよう説諭する。
イ 訓告 訓告文を交付し、将来を戒める。
(2) 地方公務員法第29条に定める懲戒処分
ア 戒告
イ 減給
ウ 停職
エ 免職
3 審査委員会は、関係者若しくは参考人の意見を聴することができる。
(審査の区分)
第4条 事故等の審査は、責任度及び被害度の2つの基準によつて審査する。
(1) 責任度の基準とは、事故等の発生した原因が町職員にあるか、あるいは他にあるかを審査する基準である。
(2) 被害度の基準とは、事故等によつて人等に与えた被害の程度を審査する基準である。
(交通3悪の処分)
第5条 職員が交通3悪の違反行為をした場合においては、次の各号に定めるところにより処分する。
(1) 交通事故を起さないでの交通3悪のみの場合 地方公務員法第29条に定める戒告処分以上。ただし、酒気を帯びての運転による違反の場合は、停職処分以上
(2) 交通3悪の行為が、交通事故を伴つたときはその被害程度により、前号に定める処分に加重する。
(3) 本条においての交通3悪とは、第1条に規定する最高速度の遵守の規定違反の内交通反則金通告制度の対象となる違反を除く違反をいう。
(監督者の処分)
第6条 事故が公務上のものであるときは、事故の状況に応じ、その者の管理監督の地位にある者を次の区分によつて処分する。
(1) 戒告又は減給のとき 注意又は厳重注意
(2) 停職のとき 戒告又は減給
附則
この訓令は、昭和56年1月20日から施行する。
附則(平成14年8月22日規程第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月8日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。