○蘭越町議会事務局設置条例
昭和33年5月29日
条例第9号
(事務局の設置)
第1条 蘭越町議会に事務局を置く。
(事務局の所管事務)
第2条 事務局は、議会の庶務を所掌する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長および書記を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 1人
(2) 書記 2人
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、昭和33年6月1日から施行する。
2 蘭越町議会職員定数条例(昭和26年6月5日条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。