○蘭越町電子計算機処理の管理運営及び個人情報の保護に関する要綱
平成6年12月26日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町電子計算機処理の管理運営及び個人情報の保護に関する規則(平成6年蘭越町規則第16号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 規則第2条第1号に規定する個人情報をいう。
(2) 電子計算機処理 規則第2条第2号に規定する電子計算機処理をいう。
(3) 処理情報 規則第2条第3号に規定する処理情報をいう。
(4) 電子計算機システム 一定の事務の処理を達成するため、体系的に構成された電子計算機と業務プログラムの集合体のことをいう。
(5) マスタファイル 一定の事務の処理を達成するため、体系的に構成された情報の集合体であつて、磁気ディスク等に一定の構成で記録されているものをいう。
(6) 電算室 電子計算機本体、磁気テープ、ドキュメント、電子計算機システムを稼働させるための受電設備等及び付属設備を設置する室をいう。
(7) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等電子計算機処理に必要な書類をいう。
(8) パスワード 処理業務に際し、必須条件として付与される暗号をいう。
(9) 端末機 通信回線を介してデータを入出力するために用いられる装置をいう。
(10) 総括管理者 処理業務及び処理情報の総括管理を行う者をいい、総務課長を充てる。
(11) 業務管理者 処理業務の運営及び処理情報の管理を行う者をいい、処理業務を担当する課長等を充てる。
(処理業務の限定)
第3条 規則第3条に規定する処理目的を特定して保有する電子計算機システム及び業務マスタファイルは、次に掲げるものをいう。
(1) 電子計算機システム
ア 住民基本台帳を中心とする住民情報システムを処理する電子計算機システム
イ 財務会計を中心とする内部情報システムを処理する電子計算機システム
ウ 健康管理を中心とする生活情報システムを処理する電子計算機システム
エ 上下水道の使用者を処理する電子計算機システム
(2) 業務マスタファイル
ア 住民記録マスタファイル
イ 国民年金マスタファイル
ウ 国民健康保険マスタファイル
エ 社会福祉・医療給付マスタファイル
オ 児童手当マスタファイル
カ 各種検診マスタファイル
キ 在宅老人福祉マスタファイル
ク 住民税課税マスタファイル
ケ 固定資産税1筆・1棟マスタファイル
コ 固定資産税償却資産1品マスタファイル
サ 軽自動車税マスタファイル
シ 収納消込みマスタファイル
ス 給与計算マスタファイル
セ 口座マスタファイル
ソ 予算執行・決算マスタファイル
タ 上下水道マスタファイル
チ 農地基本台帳マスタファイル
(安全性の確保措置)
第4条 規則第4条第1項に規定する必要な措置とは、次に掲げるものとする。
(1) 磁気ディスクに記録されている全ての情報を、他の磁気ディスク等に複写し、保管すること。
(2) 不要となつた入出力帳票を処分するときは、焼却その他復元できない方法によること。
(3) 磁気ディスク等を処分するときは、記録内容を消去すること。
(公示及び閲覧)
第5条 規則第8条に規定する公示は、蘭越町公告式条例(昭和25年蘭越町条例第7号)の例による。
(1) 処理業務の名称及び内容
(2) 処理情報の記録項目及び対象範囲
(3) 処理情報の収集方法
(4) 経常的な提供先がある場合は、その提供先
(5) 開示請求及び訂正等申し出の方法
(6) その他参考になる事項
3 前項前号に定める記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく閲覧簿を訂正するものとする。
2 町長は、必要と認めたときは、開示請求者に本人であることを請求する書類の提出を求めることができる。
(システムの開発、修正、追加及び再開発の方法)
第10条 蘭越町が第3条第2号に規定するシステムの開発方法は、北海道自治体情報システム協議会に参加し、関係市町村と共同して開発する。
2 導入後のシステムの修正、追加、及び再開発については、前項の規定を準用する。
(委員会の設置)
第11条 処理業務及び処理情報等の適正な運営管理を行うため、庁内に電子計算事務管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 電子計算処理に係る基本方針に関すること。
(2) 電子計算処理業務の効率的な運用と推進に関すること。
(3) 処理業務の範囲の決定に関すること。
(4) 処理情報等の管理に関すること。
(5) 北海道町村行政情報化推進協議会の実施する事業への参加に関すること。
(6) その他管理運営に関し必要な事項
(委員会の構成)
第12条 委員会は次の者をもつて構成する。
(1) 委員長 総括管理者
(2) 委員 業務管理者その他町長が指定する職にあるもの
(会議)
第13条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は総括担当者が掌理する事務を総合的に担当する係において行う。
(専門部会)
第15条 委員会内に調査、研究及び計画の推進を図るため、専門部会を置く。
2 専門部会は、委員長が指名する者及び前条に規定する係をもつて組織する。
3 前項に定める者のほか、専門部会の組織運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に図つて別に定める。
(事務の掌理等)
第16条 総括管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 電子計算処理及び処理情報に係る項目の管理に関する総合的な措置
(2) 業務管理パスワード管理
(3) 電子計算処理業務間の調整
(4) コンピュータ本体周辺機器及びOA機器(パソコン・ワープロ等)購入管理
(5) 北海道町村行政情報化推進協議会との調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、電子計算業務及び処理情報の管理に関し、必要な事項。
2 業務管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 電子計算処理、処理情報項目及びドキュメントの管理
(2) 電子計算処理の適正かつ円滑処理に関する管理
(3) 関係端末機操作及び管理
(4) 関係パスワードの管理
(5) 関係出力帳票の管理
2 総括管理者は、前項の申請内容を決定するにあたり、あらかじめ委員会の意見を聞かなければならない。ただし、軽易な処理又は内容の変更と認めるときは、この限りでない。
(業務の委託契約に伴う協議)
第18条 業務管理者は、電子計算機処理等の全部又は一部について、委託により処理しようとするときは、当該委託に伴う個人情報保護に関し、あらかじめ総括管理者に委託契約書(覚書を含む。)の案を提出し、協議しなければならない。
(委託契約書等の記載事項について)
第19条 前条の委託契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 個人情報の秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指定目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報及び処理情報の複写並びに複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 委託先における処理情報の保管及び廃棄に関する事項
(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(8) その他特に必要と認める事項
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略