○蘭越町電子計算機処理の管理運営及び個人情報の保護に関する規則
平成6年12月26日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町電子計算機処理に係る管理運営を適切に行うと共に、町の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いについて必要な事項を定めることにより、行政の円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第1条第1項に規定する個人情報をいう。
(2) 電子計算機処理 一定の事務の用に供するため、電子計算機を使用して行われる情報の入力、出力、蓄積、加工、修正又はこれらに類する処理を行うことをいう。
(3) 処理情報 電子計算機処理を行うために磁気ディスクその他の確実に記録しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録されている個人情報をいう。
(個人情報の保有の制限)
第3条 町が処理情報を保有するにあたつては、法令により町に属する事務を処理するため必要な場合に限り、かつ、できる限りその目的を特定しなければならない。
(安全性及び正確性の確保)
第4条 町長は、個人情報の電子計算機処理又は磁気ディスク等の保管(以下「個人情報の電子計算機処理等」という。)を行うにあたつては、個人情報の漏洩、滅失、毀損その他事故を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町長は、第3条に規定する町の事務の目的達成に必要な範囲において、処理情報を常に正確に維持するよう努めなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 処理情報は、法令の規定に基づき、町の内部において利用し、町長が必要と認めた以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(受託者の責務)
第6条 第4条第1項の規定は、町から個人情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第7条 個人情報の電子計算機処理等を行う町の職員若しくは職員であつた者又は前条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容を漏洩し、又は不当な目的に使用してはならない。
(電子計算機処理の公開)
第8条 個人情報を電子計算機処理しようとする場合にあつては、あらかじめ当該処理事務及び処理情報の内容を公示し、閲覧に供するものとする。
(処理情報の開示)
第9条 何人も、町長に対し、自己を処理情報の本人とする処理情報について、書面により、開示を請求することができる。
2 町長は、開示請求があつたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る処理情報について開示しなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
(処理情報の訂正等)
第10条 町長は、第9条第2項の規定による開示を受けた者から、書面により、開示に係る処理情報の訂正等の申出があつたときは、申出に係る処理情報の内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面で通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。