○蘭越町表彰条例施行規則
昭和56年12月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 蘭越町表彰条例(昭和56年条例第23号。以下「条例」という)の施行については、この規則の定めるところによる。
(在職年数の計算)
第2条 条例第3条第1号から第6号までに掲げる者の在職年数は、その就任確定の日から起算し退職又は、死亡の日で終るものとする。
2 羊蹄山ろく消防組合蘭越支署に勤務する職員の功労表彰は条例第3条第6号に規定する町職員の例による。
(功労表彰の種類)
第3条 条例第3条に掲げる功労表彰の種類は次のとおりとする。
(1) 蘭越町自治功労賞 町の自治振興に尽力し若しくは貢献し又は多年職務に精進しその功績が顕著な者
(2) 蘭越町社会功労賞 町の社会福祉、民生安定等の振興に尽力し若しくは町の進展に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 蘭越町教育文化功労賞 町の教育、文化、体育等の振興に尽力し、その功績が顕著な者
(4) 蘭越町産業功労賞 町の産業の振興に尽力し、若しくは貢献し多年職務に精進し、その功績が顕著な者
(5) 蘭越町公益功労賞 町の公益に関する事業の推進に尽力し若しくは貢献した者
(表彰者の選考方法)
第4条 条例第3条第1項第4号に定める委員の調査については、当該委員会に、その他の者については各関係機関に諮問して町長が表彰者として適当であると認めた者の名簿を作成し蘭越町表彰審議会(以下「審議委員会」という。)に提出して審議に付するものとする。ただし、過去に功労表彰を受章した者は、選考の対象外とする。
(功労章のはい用保存)
第5条 条例第3条第2項による功労章は本人に限り終身これをはい用し遺族はこれを保存することができる。
2 功労章は付図のとおりとする。
(記念品)
第7条 条例第3条第2項及び第5条第2項の記念品の額についてはその都度審議委員会にはかつて定めるものとする。
(返還)
第8条 条例第12条により功労者の取消しをうけた場合はただちに功労章を返還しなければならない。
(名簿様式)
第9条 条例第14条による功労者名簿は、第3号様式とする。
(審議委員会への委任)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、表彰者を選考するに必要な事項は、表彰審議委員会において、別に定めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付図 略



