○蘭越町表彰条例
昭和56年12月22日
条例第23号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化社会その他各般にわたつて町政振展に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて、町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について、町長が行う。
(1) 町長の職にあつて12年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあつて12年以上在職した者
(3) 農業委員会委員の職にあつて15年以上在職した者
(4) 任命について議会の同意等を得て選任される各種委員、副町長の職にあつて16年以上在職した者
(5) 消防団長又は副団長の職にあつて12年以上在職した者及び消防団員として20年以上在職した者
(6) 町の職員として30年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者
(7) 町の公益あるいは産業の発展に寄与し、町政の振興のために功労顕著な者
(8) 地方文化の進展に貢献し、その功労顕著な者
(9) その他町長が功労者として表彰することが適当であると認めた者
2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても、前後の年数を通算し表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範になるような善行をした者
2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(表彰日)
第7条 表彰は、11月中にこれを行う。ただし、必要あるときは、随時に行うことができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第8条 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に贈呈する。
(功労者に対する特別待遇)
第9条 功労者は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときは、弔詞及び弔花並びに弔慰金を贈呈する。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) その他町長において不適当と認める者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(功労章のはい用)
第12条 功労章は、町の儀式又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。
(功労者名簿)
第13条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。