○赤井川村子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例(令和7年赤井川村条例第41号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、赤井川村子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開所日時等)

第2条 条例第5条に規定する第三の居場所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 下校時間から午後6時まで

(2) 長期休業期間中及び学校行事等振替休校日 午前9時から午後6時まで

2 第三の居場所の閉所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

3 村長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する開所日及び開所時間並びに前項の閉所日を変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第7条に規定する利用許可を受けようとする保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ赤井川村子ども第三の居場所利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、赤井川村子ども第三の居場所利用許可書(様式第2号)により保護者へ通知する。

2 村長は、利用を希望するこどもが、条例第7条第2項の規定に該当すると認めるときは、赤井川村子ども第三の居場所利用不許可通知書(様式第3号)により保護者へ通知する。

(利用許可の取消し)

第5条 利用の許可を受けたこどもが、条例第8条の規定に該当すると認める場合には、村長は、赤井川村子ども第三の居場所利用取消通知書(様式第4号)により保護者へ通知する。

(利用辞退の届出)

第6条 利用者が第三の居場所の利用を取りやめるときは、その保護者は、赤井川村子ども第三の居場所利用辞退届(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。

(利用の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三の居場所の施設及び設備を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設職員の指示に従うこと。

(実費徴収)

第8条 村長は、体験活動等の事業を実施するに当たり、保護者が負担することが適当と認められる費用について、実費を徴収することができる。

2 前項に規定する実費の徴収について、条例第4条の規定に基づき事業の実施を村長が適当と認める法人に委託しているときは、同項中「村長は」とあるのは、「村長の承認を得て受託者は」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、第三の居場所の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

赤井川村子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月22日 規則第27号

(令和7年12月22日施行)