○赤井川村子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例
令和7年12月22日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、こども(こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第1項に規定するこどもをいう。以下同じ。)ひとりひとりの特性に応じた生活支援、学習支援及び体験活動等を通じて、生きる力を育み健やかな成長を促すことを目的とした居場所を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、赤井川村子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
第2条 施設の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
(1) 名称 赤井川村子ども第三の居場所(通称 むらっこはうす)
(2) 位置 余市郡赤井川村字赤井川72番地5
(3) 定員 20人
(事業内容)
第3条 第三の居場所の事業内容は、次のとおりとする。
(1) こどもの居場所の提供に関すること。
(2) こどもの生活習慣の形成への支援に関すること。
(3) こどもの体験活動(食育体験、自然体験、文化体験、地域交流等)の提供に関すること。
(4) こどもの学習習慣への支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、こどもの居場所運営に必要となる事業に関すること。
(事業主体)
第4条 事業の実施主体は、赤井川村とする。ただし、村長が適当と認める法人に事業を委託することができる。
(開所日時)
第5条 第三の居場所の開所日、開所時間及び閉所日は、規則で定める。
(利用対象者)
第6条 利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり親家庭である世帯の小学生
(2) 保護者の就労等により、学校から帰宅後に孤立する小学生
(3) その他支援が必要と認められるこども
(利用許可)
第7条 第三の居場所を利用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 第三の居場所の施設、設備等を毀損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) その他第三の居場所の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し)
第8条 村長は、利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可の取消しを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第9条 第三の居場所の使用料は、施設を利用するこども一人につき、月額4,000円とする。
2 村長は、前項に規定する使用料について、次に定めるとおり、これを減免する。
(1) 生活保護世帯に該当する場合 前項に規定する使用料を全額免除
(2) 就学援助受給世帯に該当する場合 前項に規定する使用料を半額免除
(3) 住民税非課税世帯に該当する場合 前項に規定する使用料を半額免除
(損害賠償)
第10条 第三の居場所を利用する者は、故意又は過失によつて、施設若しくは設備を損傷し、又は消失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用許可の手続その他第三の居場所を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。