○赤井川村合葬墓条例施行規則
令和7年12月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村合葬墓条例(令和7年赤井川村条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳記載)
第5条 村長は、合葬墓使用許可証を交付したときは、赤井川村合葬墓台帳(様式第4号)にその旨を記載するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




○赤井川村合葬墓条例施行規則
令和7年12月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村合葬墓条例(令和7年赤井川村条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳記載)
第5条 村長は、合葬墓使用許可証を交付したときは、赤井川村合葬墓台帳(様式第4号)にその旨を記載するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




令和7年12月22日 規則第26号
(令和8年4月1日施行)
| ◆ | 令和7年12月22日 | 規則第26号 |