○赤井川村合葬墓条例施行規則

令和7年12月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村合葬墓条例(令和7年赤井川村条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 村長は、前条の申請により使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第8条の規定により合葬墓使用料の免除を受けようとするときは、合葬墓使用料免除申請書(様式第3号)にその事実を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(台帳記載)

第5条 村長は、合葬墓使用許可証を交付したときは、赤井川村合葬墓台帳(様式第4号)にその旨を記載するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

赤井川村合葬墓条例施行規則

令和7年12月22日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)