○赤井川村合葬墓条例

令和7年12月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤井川村合葬墓の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨及び改葬焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。

(3) 改葬焼骨 当該合葬墓に埋蔵するため既設墳墓等から取り出した焼骨及び残骨をいう。

(4) 申請者 合葬墓の使用の許可申請を行う者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤井川村合葬墓

(2) 位置 赤井川村字赤井川150番地 赤井川共同墓地内

(使用者の資格)

第4条 合葬墓を使用(合葬墓に焼骨及び改葬焼骨を埋蔵することをいう。以下同じ。)できる者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 申請者が赤井川村に住所を有している者で、合葬墓に親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)の焼骨又は改葬焼骨を埋蔵しようとするもの

(2) 亡くなつた者が赤井川村に住所又は本籍を有していた者

(3) 赤井川村内の墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬しようとする者

2 前項第2号については、赤井川村外からの改葬は除くものとする。

(使用許可)

第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。

(合葬墓への埋蔵)

第6条 合葬墓は、使用許可に係る焼骨及び改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。

(使用料)

第7条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げるところにより、合葬墓使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 村長は、経済的な事情により合葬墓使用料を納付する資力がないと認めるとき又は村長が特別の理由があると認めるときは、合葬墓使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された合葬墓使用料は、還付しないものとする。

(焼骨等の不返還)

第10条 合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることはできない。

(使用許可の消滅及び取消し)

第11条 許可の日から1年以内に焼骨及び改葬焼骨を埋蔵しない場合は、村長が特別な事情があると認める場合を除き、その使用許可は消滅する。

2 第5条の規定により許可を受けた場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても赤井川村は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用の許可に係る当該使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により合葬墓を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 合葬墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵に起因する損害等については、赤井川村は賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

合葬墓使用料

申請者が赤井川村に住所を有している者

焼骨1体 15,000円

焼骨3体以上 45,000円

((1回の使用許可によるもの)

死亡時において赤井川村に住所を有していた者

上記以外

焼骨1体 30,000円

焼骨3体以上 90,000円

((1回の使用許可によるもの)

赤井川村合葬墓条例

令和7年12月22日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)