○赤井川村成年後見制度利用支援事業事務取扱要領
令和7年6月30日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成22年赤井川村訓令第22号。以下「要綱」という。)第19条の規定に基づき、要綱第11条から第12条の2に規定する成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の助成及び本人又は親族による審判請求に係る費用の助成事務について必要な事項を定めるものとする。
(審判請求費用助成の範囲)
第2条 要綱第11条の2に規定する審判請求に係る費用の助成対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 申立手数料
(2) 登記手数料
(3) 郵便切手代
(4) 診断書料
(5) 鑑定料
(6) 戸籍謄本など申立書の添付書類の取得費用
(助成対象者の範囲)
第4条 要綱第11条第2項第2号及び第12条第2号に規定する村長が認める者は、家庭裁判所による報酬付与の審判日(以下、「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 別記2に定める基準を満たす者
(3) その他本人の福祉を図るために特別の事情があると村長が認める者
(報酬助成金額の取扱い)
第5条 要綱第12条に規定する後見人等の報酬の助成額は、被後見人、被保佐人又は被補助人が死亡した後に決定された報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成することとし、原則、債務については考慮しない。
3 助成対象期間は、後見事務期間のうち12か月以内を原則とし、月数の計算にあたり、1月未満の端数日が生じる場合、その月が始期のときは切上げ、終期のときは切捨てにより月数を計算することとする。
4 助成対象期間に施設等の入所期間とその他の期間が混在するときは、全日施設等に入所している月はその月の上限額を10,000円、施設等に入所していない日が1日以上ある月はその月の上限額を20,000円とし、これを合算して全助成対象期間の上限額を求める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から施行する。
別記1 第2条第2項に規定する「施設等」
1 生活保護法第38条に規定する保護施設
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
4 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設
5 医療法第1条の5に規定する病院及び診療所(ただし、3か月を超えて入院した場合に限る。)
6 前各項の類似施設で村長が特に認める施設
別記2 「要綱第11条第2項第2号及び第12条第2号に規定する村長が認める者」の基準
基準日において、以下の全てに該当する者とする。
1 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入額並びに所有する現金及び預貯金の合計額等が、以下に掲げるア~エの全てを満たす者。
ア 年間収入(基準日を含む直近1年間の収入をいう。)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
2 基準日において、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度分(申請日の属する月が4月、5月又は6月の場合は、当該年度の前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者


